Paidyに対する経済産業省の行政処分につきまして

2024/10/04

株式会社Paidyは令和6年10月3日付けで、割賦販売法第34条に基づき、経済産業省より以下の業務改善命令を受けました。 

このたびの業務改善命令を厳粛に受け止め、深く反省いたしますとともに、お客様や関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことをあらためて心よりお詫び申し上げます。 

今後、全役職員が一丸となって、法令遵守の一層の徹底と内部管理体制のさらなる強化に取り組み、このような事態を起こさぬよう、再発防止に努めてまいります。 

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◼︎行政処分の内容・処分理由 (関東経済産業局の公表資料のとおり

・処分内容

割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号。以下「法」という。)第 34 条に基づく改善命令

法第 33 条の 2 第 1 項第 11 号に基づく割賦販売法施行規則(昭和 36 年通商 産業省令第 95 号。以下「省令」という。)第 66 条に定める包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制を整備するため、以下の措置を講じること。

(1)包括支払可能見込額調査及び包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止(以下「過剰与信防止義務という。)に係る措置を適確に実施するための体制の整備及び関連する社内規則等の見直し並びにその着実な履行のための措置を講じること。 

(2)新サービスの導入や業務運営の変更の際の法令適合の確認、内部モニタリング及び内部監査等の法令遵守のための取組みの実施体制を整備するとともに、これらを適確に運用するための措置を講じること。 

(3)役職員の法令遵守意識の醸成及び向上を図るとともに、役職員の法令及び社内規則等に対する理解と遵守の徹底を図るための措置を講じること。

(4)本処分に係る経営責任を明確にし、経営方針及び組織体制の観点から原因究明を行った上で、経営管理体制及び業務運営体制の抜本的な見直しを行うこと。 

(5)上記(1)~(4)に関する業務改善計画(具体的な措置及び実施時期を明記したもの)を令和 6 年 11 月 5 日までに提出し、直ちに実行すること。 

(6)上記(5)の業務改善計画の提出後、実施完了までの間、1 か月毎の実施状況 を書面により報告すること。 

・処分理由

同社から提出のあった法第 40 条第 3 項の規定に基づく報告書を確認した結 果、以下の事実が確認された。 

(1)同社が、包括信用購入あっせんに係るカード等(以下「カード等」という。) の交付又は付与(以下「交付等」という。)に際し行った下記①及び②の行為は、法第 30 条の 2 に規定する包括支払可能見込額の調査及び法第 30 条の 2 の 2 に規定する過剰与信防止義務に違反すると認められる。 

①同社は、同社が取り扱う 2 種類のカード等の交付等を申し込んだ顧客に 対して、当該 2 種類のカード等の極度額の総和が包括支払可能見込額に 経済産業大臣及び内閣総理大臣が定める割合を乗じた額(以下「法定極 度額」という。)を超えないよう管理していなかった。 このため、令和 3 年 6 月 22 日から令和 6 年 6 月 22 日の間、85,546 人の顧客に対して、極度額の総和が法定極度額を超えているにもかかわらず当該 2 種類のカード等を交付等していた。 また、いずれのカード等も極度額が 30 万円を超えてはいないが、その総和が 30 万円を超えることとなる顧客 402,644 人に対し、省令第 43 条 第 1 項第 1 号に該当するとして、包括支払可能見込額の調査を実施せずに、これらのカード等を交付等していた。なお、顧客のうち契約解除し た者を除く 379,560 人に対して包括支払可能見込額調査を実施した結果、 179,291 人に対し法定限度額を超えるカード等を交付していた。 

②同社は、令和 5 年 2 月 1 日から令和 5 年 8 月 15 日の間、カード等の交付等又は当該カード等の極度額の増額を申し込んだ顧客 18,642 人に対 して、包括支払可能見込額の調査を実施せずに、当該カード等の交付等又は極度額の増額をしていた。このうち、10,393 人の顧客に対し、法定極度額を超えるカード等を交付等していた。 

なお、①については、令和 6 年 6 月 23 日以降、当該 2 種類のカード等の交付等の申込みを行った顧客に対して包括支払可能見込額調査を実施し、法定極度額の範囲でカード等を交付等し、既存の顧客に対しては、同年 7 月 27 日までに包括支払可能見込額調査を実施し、法定極度額を超えた極度額のカードを交付等していた顧客に対しては、法定極度額の範囲内に減額又は契約解除の措置を実施している。②については、令和 5 年 8 月 1 日以降、当該カ ード等の交付等又は極度額の増額の申込みを行った顧客に対しては、包括支払可能見込額調査の義務の適用を受けない極度額 25 万円以下のカード等を交付等し、既存の顧客に対しては、同年 8 月 15 日に極度額を 25 万円以下に減額する措置を実施している。 

(2)同社は、既存の包括信用購入あっせんのサービスに加え、新たなサービス提供の拡大を行ったが、その際、商品開発部門や与信管理部門における法令の理解が不十分であったことに加え、新規サービスの検討や企画の段階における法令及び社内規則等の適用や遵守状況を確認する運用が定められていなかったことから、包括支払可能見込額調査及び過剰与信防止義務の履行の 必要性を検証することなく、その結果、(1)①、②の法令違反を反復的に発生させた。 

(3)さらに同社の内部管理部門及び内部監査部門である法務コンプラアンス部は、事業拡大に応じた人材の拡充、法令に精通した人材の配置が行われなかったことから、適切なモニタリング、内部監査が実施されず、(1)①の事案については、約 2 年 7 か月間、法令違反の事実が認知されなかった。 

(4)同社の役員は、言語上の問題等から割賦販売法等の関連法令の教育が十分に行われておらず、法令に関する理解が不足しており、(1)①の事案については、法令違反の事実を認知した後、約 5 か月間、法令違反を直ちに是正するための措置を指示することなく、カード等の交付等を継続していたことからも、法令遵守を確保するための経営管理体制が整備されているとは認められない。 

以上から、同社は省令第 66 条第 1 項第 3 号に規定する包括信用購入あっせんの公正かつ適確な実施を確保するため十分な社内規則等が定められているとは認められず、同条同項第 1 号に規定する包括支払可能見込額調査及び過剰与信防止義務の円滑な実施を確保するために必要な体制及び同条同項第 4 号に規定する法若しくは法の規定に基づく命令又は社内規則等を遵守するために必要な体制が整備されているとは認められない。

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